米国公認会計士協会 (AICPA) のStatements on Standards for Attestation Engagements (SSAE) 18 Type II、サービス基準および統制報告書(すなわち、SOC1 Type 1/Type 2、および/またはSOC2 Type 1/Type 2)またはその他の類似する報告書。請負業者が、Seagateの財務報告に関するSeagateデータを含むサービスまたは関連アプリケーションを提供する場合、請負業者はSOC1 Type 2報告書を提供するものとします。サービスにクラウド・インスタンスおよび/またはアプリケーションが含まれる場合、請負業者はSOC2 Type 2報告書を提供するものとします。
また、Seagateデータまたはサービスに支払いカードの処理または保管が含まれる場合、PCI Data Security Standardsへの準拠の検証評価を提供するものとします。
身元調査。法律で認められている範囲内で、請負業者は、雇用条件としてまたはサービスの開始前に、Seagateデータにアクセスするすべての従業員、独立請負業者、および臨時従業員(総称して「請負業者人員」)の身元調査を実施するものとします。身元調査には、犯罪歴、National Criminal Records Check(無犯罪証明書)、刑事裁判所における7年間の軽罪と重罪の有罪判決の調査を含める必要があります。請負業者は、Seagateが請負業者の慣行を確認し、これらの基準が満たされていることを確認するために、完了した雇用前選考過程を監査することを許可するものとします。請負業者がこれらの要件を満たさない場合、または監査に不合格となった場合、Seagateは、サイトおよびシステムへのアクセスに対する請負業者人員の適格性を判断するため、(請負業者に負担をかけることなく)身元調査を行うことができます。請負業者は、Seagateの拠点にいるすべての請負業者人員が、Seagateのポリシー、手順、およびガイドラインに従うことを確認するものとします。